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住宅ローン控除について

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堀江 晴子

筆者 堀江 晴子

不動産キャリア15年

『まずは、動いてみる』をモットーに、お客様のお役に立てるように努めています。

CoCo住まいる 公式ブログ

【住宅ローン控除】制度の基本と活用法|損しないための注意点

マイホームの購入を検討する際、多くの方が耳にするのが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。「数百万単位で節税できる」と聞いたことはあっても、「自分はいくら戻ってくるのか」「どんな条件を満たせば利用できるのか」といった具体的な仕組みまで把握できている方は少ないのではないでしょうか。

住宅ローン控除は、家計の負担を大幅に軽減してくれる非常にお得な制度です。しかし、近年の税制改正によって「住宅性能による限度額の違い」や「新築と中古での控除期間の違い」など、制度がより複雑化しています。予備知識を持たずに物件を選んでしまうと、「思っていた控除が受けられなかった…」と大きな損失につながる恐れもあります。

本記事では、千葉県野田市で多くの不動産購入をサポートしてきた「CoCo住まいる」が、住宅ローン控除の基本的な仕組みから要件、手続きの流れ、そして見落としがちな注意点まで徹底解説します!マイホーム購入で損をしないための知識として、ぜひ最後まで参考にしてください。

この記事でわかること
  • 住宅ローン控除(減税)で「誰が・いつ・いくら」節税できるのかという基本構造
  • 住宅の性能区分(省エネ適合住宅・長期優良住宅など)による控除上限額の違い
  • 床面積や年収制限など、住宅ローン控除を受けるために必須となる主な適用条件
  • 1年目の確定申告から2年目以降の年末調整までの具体的な手続きの流れ
  • 制度の変更点や共有名義・医療費控除との兼ね合いなど失敗しやすい注意点

① そもそも住宅ローン控除(減税)とは?基本の仕組み

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築・リフォームした場合に、年末時点のローン残高に応じた金額が税金から控除(控除額分が還付・減額)される制度です。

マイホーム購入に伴う金銭的負担を軽減し、居住環境の向上を後押しすることを目的として国が設けている特例措置となっています。

1. いくら戻ってくる?基本は「年末ローン残高の0.7%」

現在の制度では、**毎年の年末ローン残高の「0.7%」**が控除額の上限となります。例えば、年末時点で住宅ローン残高が3,000万円残っている場合、その0.7%にあたる「最大21万円」がその年の税金から控除される仕組みです。

2. 税金はどこから還付される?(所得税と住民税)

住宅ローン控除は、まず納めた**「所得税」**から引かれます。控除額が所得税額を上回り、引ききれなかった(余った)金額がある場合は、翌年の**「住民税」**からも上限額の範囲内で差し引かれます。

現金がそのまま銀行口座に振り込まれる(還付される)のは所得税の部分で、住民税部分は翌年の税額が安くなる形で軽減を実感できます。

② 省エネ性能で変わる!借入限度額と控除期間の最新ルール

近年の税制改正により、住宅ローン控除は「地球環境にやさしい家(省エネ性能が高い家)」をより優遇する仕組みへとシフトしました。物件の性能によって「借り入れの対象となる限度額」が大きく異なるため、物件選びの重要なチェックポイントとなります。

物件種別・住宅性能ごとの比較表

新築住宅と中古住宅(既存住宅)それぞれにおける性能別の借入限度額と控除期間は以下の通りです。

住宅の区分・性能タイプ 新築住宅の借入限度額 中古住宅の借入限度額 控除期間
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 最大 4,500万円 〜 5,000万円 最大 3,000万円 新築:13年間
中古:10年間
ZEH水準省エネ住宅 最大 3,500万円 〜 4,500万円 最大 3,000万円 新築:13年間
中古:10年間
省エネ基準適合住宅 最大 3,000万円 〜 4,000万円 最大 3,000万円 新築:13年間
中古:10年間
その他の住宅(省エネ基準不適合) 原則 0円(対象外)※1 最大 2,000万円 新築:対象外
中古:10年間

※1 新築のその他の住宅は、建築確認の時期等の特例要件を満たさない限り原則として住宅ローン控除の対象外となります。
※子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる世帯)や若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)に対しては、新築時の借入上限額に優遇枠が設定されています。

このように、同じ価格の家を購入する場合でも、**「省エネ基準を満たしているかどうか」で年間最大控除額やトータルの節税額に百万円単位の差**が生まれます。ポータルサイトやチラシを見る際は、物件の省エネ性能表示に注目することが大切です。

③ 失敗しないために押さえておくべき主な適用要件

住宅ローン控除を利用するには、家を買いローンを組めば誰でも適用されるわけではなく、国が定める一定の要件をすべてクリアする必要があります。代表的な要件を確認しておきましょう。

1. 買主(対象者)に関する要件

  • 合計所得金額が「2,000万円以下」であること:年収ではなく「所得」の合計金額が基準となります。(※床面積40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は合計所得金額1,000万円以下)
  • 自ら居住すること:購入した本人が住むための住宅であることが条件です。投資用マンションや別荘、賃貸に出す物件は対象外となります。
  • 引き渡しから6ヶ月以内に居住開始すること:購入や新築後、速やかに居住を開始し、各年の12月31日まで引き続き住んでいる必要があります。

2. 住宅ローン(融資)に関する要件

  • 返済期間が「10年以上」であること:金融機関や住宅金融支援機構などからの10年以上の分割返済ローンが対象です。親族や知人からの個人的な借入金は対象になりません。

3. 物件・建物に関する要件

  • 床面積が「50㎡以上」であること:登記簿上の床面積(マンションの場合は壁芯ではなく内ノリ面積)が50㎡以上必要です。
  • 店舗併用住宅の場合は店舗部分が1/2未満であること:床面積の1/2以上が自己の居住用スペースである必要があります。
  • 中古住宅の場合は新耐震基準に適合していること:昭和57年(1982年)1月1日以降に建築された住宅(新耐震基準)、または耐震基準適合証明書等で一定の耐震性を証明できる物件が対象です。

④ 住宅ローン控除を受けるための申請手順(確定申告〜年末調整)

住宅ローン控除を実際に適用するためには、手続きを行う必要があります。「手続きが難しそう」と不安に感じる方も多いですが、基本の流れさえ理解しておけばスムーズに進められます。

【保存版】住宅ローン控除の手続きフロー
  1. 【1年目】入居翌年の2月16日〜3月15日に「確定申告」を行う
    会社員の方であっても、初年度のみ必ず税務署へ確定申告を行う必要があります。
  2. 【必要書類の準備】税務署・金融機関・不動産会社から書類を揃える
    「住宅ローンの年末残高証明書(銀行から届く)」「登記事項証明書」「売買契約書の写し」「省エネ性能証明書(該当する場合)」「源泉徴収票」などを準備します。
  3. 【2年目以降】会社の「年末調整」で手続きが完了!
    2年目以降は、税務署から送られてくる控除証明書と金融機関の残高証明書を勤務先に提出するだけで、確定申告をせずに自動で控除が適用されます。

1年目の確定申告は、国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に沿って数値を入力するだけで簡単に申告書を作成・提出(e-Tax)できます。必要書類の集め方に不安がある場合は、購入した不動産会社や税務署の相談窓口に確認してみましょう。

⑤ 購入前に確認!住宅ローン控除で気をつけるべき落とし穴5選

住宅ローン控除をフル活用し、後から「期待していた金額が戻ってこない…」という失敗を防ぐために、あらかじめ知っておくべき落とし穴を5点解説します。

1. 「払っている税金以上」は戻ってこない

住宅ローン控除の最大控除額が「年間21万円」と計算されても、ご自身が1年間に納めた所得税と住民税(控除上限あり)の合計額が15万円であれば、**実際に還付されるのは納めた15万円が限界**となります。支払っていない税金以上にお金が戻ってくるわけではない点に注意しましょう。

2. 繰り上げ返済で期間が10年未満になると対象外になる

毎月の返済とは別にまとまったお金を返す「繰り上げ返済」を行い、住宅ローンの当初からの返済期間(または残り期間)が**10年未満になってしまうと、その年以降は住宅ローン控除が一切受けられなくなります。**繰り上げ返済を行う際は、控除期間が終わるタイミングを見極めて計画的に行うのが鉄則です。

3. 夫婦でペアローンを組む場合はそれぞれ手続きが必要

夫婦でそれぞれ住宅ローンを契約する「ペアローン」や「連帯債務」を利用する場合、夫婦双方が住宅ローン控除を受けることが可能です。ただし、**確定申告も夫婦それぞれで行う必要がある**ほか、それぞれの年収や納めている税金額に応じた適切なローン割合に設定しておかないと、控除枠を使い切れず無駄になってしまうことがあります。

4. 医療費控除やふるさと納税との併用による影響

同じ年に「医療費控除」や「ふるさと納税(ワンストップ特例ではなく確定申告で行う場合)」を申請すると、元の所得税額が下がります。その結果、住宅ローン控除で引ききれるはずだった税金枠が狭まり、**住宅ローン控除の節税効果が一部相殺されるケース**があります。

5. 昭和56年以前の旧耐震基準の中古物件は原則対象外

価格が安く魅力的に見える中古物件でも、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けた「旧耐震基準」の物件は、そのままでは住宅ローン控除の対象になりません。適用させるためには、引き渡しまでに耐震改修を行い「耐震基準適合証明書」を取得するなどの高度な手続きが必要になります。

まとめ:住宅ローン控除をフル活用した家探しは「CoCo住まいる」へ

住宅ローン控除は、正しく理解して活用すれば、数百万円単位の節税につながるマイホーム購入時の強力な味方です。

しかし、「検討中の物件が省エネ基準を満たしているか」「自分の年収やローン金額でいくら税金が戻ってくるのか」を一般の方が正確に判断するのは簡単なことではありません。だからこそ、不動産探しの初期段階から税制や資金計画に詳しい専門家に相談することが失敗しない近道です。

野田市の不動産購入・資金計画のご相談は「CoCo住まいる」へ!

千葉県野田市を中心に地域密着で住まい探しをサポートする「CoCo住まいる」では、お客様ひとりひとりの資金計画に合わせた「住宅ローン控除の試算」や、控除対象となる優良物件のご提案を行っております。

「自分はいくら還付されるのかシミュレーションしてほしい」「控除対象になるお得な一戸建て・マンションを探したい」という方は、ぜひ「CoCo住まいる」までお気軽にお問い合わせください!

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